知っておこう!写真の著作権 基本のキ|Photo Like Wedding【フォトライクウェディング】

Photo Like Wedding
受付時間/10:00~17:00(定休:土日祝) tel.050- 3315- 0433050- 3315- 0433
  1. ログイン
  2. 新規登録
Photo Like Wedding menu

知っておこう!写真の著作権 基本のキ

2019/02/02ウェディングフォトについて

近年はスマホで誰でも気軽に写真が撮れるようになりました。残したい瞬間を逃さずに撮影できることはメリット大。でも同時に著作権や肖像権は大丈夫?と思うことも少なくありません。
一般のゲストの方々が撮影するウェディングフォトは、あとで写真販売をすることはありませんが、SNSにアップすることはよくあるので注意が必要です。
ここでは写真の著作権について、基本のキをお届け。後でトラブルにならないように、ぜひご一読ください。

写真の著作権が問題になるケースその①:企業が自社のサイトに使っていた写真が、撮影した人の承諾を得ていなかったケース

人が撮影した写真をその方の承諾なしに使用すると、著作権及び著作権の侵害になります。ただし、「著作権フリー・商用利用OK」とうたっている写真もあります。
もし誰かに「そちらの会社のサイトに載っている写真は私が撮ったもの。無断で使われている」と訴えられたら、まずは速やかにその写真の使用を中止しましょう。
場合によっては故意によるものと判断されてしまうので、撮影者に合理的と判断される程度の利用料を払う必要があります。
今後もその写真を継続して使用したいのならば、撮影した人の承諾を得ましょう。
誰が撮影した写真わからないものは、最初から使用を控えること。改めてカメラマンに依頼したり、写真販売サイトの写真を利用してライセンス料を払うなどしましょう。
とにかく、出所の不明確な写真は使わないことです。

写真の著作権が問題になるケースその②:カメラマンが撮影した写真に、他の著作物や人が写りこんでしまったケース

撮影の対象ではないけれども、背景に小さく映り込んでしまうことはよくあります。この場合、著作権の承諾は不要なケースが多いです。
しかし、写り込んだものがポスターや絵画など、商用目的でわざと写したような場合は、著作権の侵害と認定されてしまいます。
人が映り込んだ場合も同じで、私たちには肖像権という権利があり、むやみに他人に写真を撮られて公表されたりしないように主張することができます。
集団写真でも、一人一人が鮮明に特定できるくらいはっきり写っていれば、肖像権が成立することがあります。

注意しなければならないのは宗教的・政治的な活動。個人が特定できるような写真を公表すると、写り込んでいる人に不利益が生じることがあるためです。
逆に撮影されることが前提のイベントなどは、参加することで個人に不利益が生じることはありませんが、個人が特定されないように加工することがマナーとされます。